事業運営 │ 役員等報酬規程

公益財団法人福岡県水源の森基金役員等報酬規程

(平成23年5月2日 施行)

(目的)

第1条 この規程は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第13号及び定款第28条第2項の規定に基づき、公益財団法人福岡県水源の森基金の役員及び評議員(以下「役員等」という。)の報酬の支給の基準について定めることを目的とする。  (報酬の種類及び通勤手当)

第2条 役員等の報酬は、常勤役員にあっては本給とし、非常勤役員等については、非常勤役員等手当とする。

2 前項に定める報酬のほか、常勤役員には、通勤手当を支給することができる。

(公務員の取り扱い)

第3条 地方公務員法第3条に規定する職を兼ねている非常勤役員等には、報酬を支給しない。

(報酬の支払方法)

第4条 役員等の報酬は、その金額を通貨で、直接役員等に支払うものとする。ただし、法令に基づき役員等の報酬から控除すべき金額がある場合には、その役員等に支払うべき報酬の金額から、その金額を控除して支払うものとする。

2 常勤役員が報酬の全部又は一部につき自己の預金への振り込みを申し出た場合には、その方法によって支払うことができる。

(報酬の支給日等)

第5条 常勤役員の報酬は、その月の月額の全額を毎月21日に支給する。ただし、支給日が休日に当たるときは、福岡県職員の例に準ずるものとする。

2 非常勤役員等の報酬は、当該役員等が出席の都度支払うものとする。

(報酬の決定基準)

第6条 常勤理事の報酬額は、一人当たり年額800万円以内とし、各理事の報酬額については、その職務、資格等を勘案して、理事会で決定するものとする。

(通勤手当)

第7条 通勤手当を支給する場合には、福岡県職員の例に準ずるものとする。

2 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、福岡県職員の例に準ずるものとする。

(非常勤役員等手当)

第8条 非常勤役員等の非常勤役員等手当の額は、1時間当たり6,000円とし、1日当たり30,000円を限度とする。

(日割計算)

第9条 新たに常勤役員になった者には、その日から報酬(通勤手当を除く。以下この条において同じ。)を支給する。

2 常勤役員が退職し、又は解任された場合には、その日までの報酬を支給する。

3 常勤役員が死亡により退職した場合には、その月までの報酬を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により報酬を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の総日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(端数の処理)

第10条 この規程により計算した金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補則)

第11条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

  附 則
この規程は、公益財団法人福岡県水源の森基金の設立の登記のあった日から施行する。

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